昨22日、埼玉県では過去最高の62人の感染者が出ました。うち一人は、幸手市で11人目の感染者であると埼玉県は発表しています。
幸手市のホームページにも掲載されていますが、県の報道発表そのものです。これまでは、議員宛ての連絡ではより詳細な部分に触れていたのですが、取扱いは慎重に!という一文が添えられており、県の管理下により徹底した個人情報管理がされております。
さいたま、川口、川越、越谷といった自治体は自主運営の保健所を持つことから自己管理をする街となっていますが、他の市町は県施設である保健所との関係ですべて県の管理下に置かれていると考えられます。
ところが、いつぞやの感染者発生の内容について、県発表以外の内容を市民向けに案内してしまった議員がいたことから、以降、議員への連絡は写真の通り、県の内容そのままでそれ以上のものは無くなりました。具体的な感染場所、感染経路、感染以降の行先等々、県民に通達してしまうことにより派生する社会事変を想定してのことと思われます。私自身、どこまでブログでお知らせしたらいいものやら悩んだので、かの議員もついついといった感じだったものと思います。市民の皆さんにしても情報の足りなさを感じている方が少なくありません。
誰にしても、そうした実態を知りたいのはやまやまですが、知れば知ったで・・・・というのはやむを得ない部分があるか。とはいえ、何か不安ばかりが募って落ち着かないという人もいるでしょう。難しいことこの上無しといったコロナ対策ではあります。
東京都の実情では、連日発表される数値の半分ほどが感染経路不明ですから、世の中の実態に合わせた感染防止対策はすでに不可能で、あくまでも自粛、消毒、マスクを主体とした自己管理しか手立てはないと感じています。
記事一覧
No.3306 11人目の感染者
No.3302 感染経路・個人情報の取り扱い
西村大臣が今朝のテレビ討論で、感染経路状況の不明が増していることへの問題を指摘しました。コロナ対策の最たるものは、自己管理の徹底に加え、君子危うきに近寄らずという対応が最善のコンビであろうかと考えますが、その近寄ってはいけない場所を特定することがどこまで人心を騒がせることになるかが定まらないままでは、安易な特定も困難を極めることでしょう。
幸手市においても県の情報公開との関連で、県より前に、県の公開内容以外のものは公開しないようにしています。議員宛てのメール情報にも取扱い注意という文言を最後に付記することで暗に部外秘を求めています・・・が、地元医師会や保健所が把握している内容は県や市が公開しているものよりは具体的のようです。
ところが、とくに感染者発生状況に近い環境にある市民は、内容も速さも行政以上のものがあります。それでも、埼玉県の場合は感染経路は勿論のこと、個人情報の取り扱いでも本人や家族の意向を尊重する姿勢を崩していません。
今日の朝刊では、感染者の希望で居住地は示せないという下りがありましたが、そこまで個人の意向を重視することはいかがなものかとも思います。大宮南銀などの接待クラブの名称を発表する意味合いとは区別していると思われます。これは、すなわち大野知事の判断かつリーダーシップということになろうかと思いますが、感染防止への対処という観点からは疑問です。非常事態宣言解除後の感染者急増の実態に県民の不安が増大しているでしょうから、こうした問題意識を持つ県民が増えることは当然のことと思います。
県が報道を管理する自治体とは、さいたま市、川口市、川越市、越谷市など保健所を自治体単独で有する政令指定都市や中核都市以外の自治体が該当します。それらの自治体は県の方針に従わざるを得ません。
結局、私たち議員が速報として皆さんにお伝え出来るのは、県や市のホームページで確認できるタイミング以上のものではありません。いや、それ以上に翌朝の新聞報道の内容は私たちが得ている内容以上のものもあり、議員には取扱いに注意を!と指示することとの整合性がなく、どうにも合点がいかない状況です。
ただ、前号でも書きましたが、詳細な感染情報を知る、または伝えることは必要以上に不安を煽ることにもなるでしょうし、とても悩ましいと思われることから、安易な対応はすべきではないとも考えます。同じ悩みは行政職員も同様に抱えているものと思うと、彼らの情報の取り扱いに関する苦慮ぶりは理解出来ます。市民の皆さまも冷静な対応をお願いするものです。
No.3301 市内感染者急増!
前号で「第2波よ、来るな!」と題しましたが、残念ながら幸手市での感染者が、ここにきて急増した事実をお知らせしなければなりません。埼玉県の発表に準じていますので、それ以上の内容は不明ですが、すでに幸手市のホームページにも以下の内容が掲載されています。
7日・・・40代 女性 会社員
8日・・・70代 女性 無職
9日・・・10代 男性 学生
9日・・・未就学児 男性
9日・・・未就学児 男性
以上の5名が新たな幸手市内における感染者として発表されています。
濃厚接触状況などについては調査中となっています。また、埼玉県では感染経路も含めて個人情報の詳細に関わる部分については発表しない方針ですので、市民の今後の行動については自己管理を徹底するということになろうかと思います。この問題は、当初から感じていたことですが、詳細を詮索したくなるのは人間の心理として理解出来ますが、それがわかった後に起こることを想定すると、なかなか難しい問題を含んでいることは間違いありません。
今後の状況に心配と不安がよぎりますが、自制と自粛のコントロールで乗り切るしかないと思います。
No.3300 第2波よ、来るな!
死者数が60名に及ばんとする梅雨終盤に来ての九州豪雨。長野、岐阜でも一時はどうなることかと昨年の19、20号台風を思い出した。千曲川の氾濫や新幹線車両区の冠水など目に焼き付いている光景には事欠かない。
菅官房長官からは激甚災害に認定されるような発言がなされたが、自治体の手続き等々が要になるので、手際のよい迅速な業務対応が望まれる。しかし、豪雨の余波は来週まで続くという予報もあるので、生活再建へのスタートはまだまだ先のことかもしれない。それより、コロナの問題が重なることになり、避難所の映像からは、とても3密を避けるどころの様子ではない。
さて、コロナ対策だが今日8日、埼玉県の感染者が48名と一気に増加した。これを上回る数字は4月10日から15日にかけて3日ほどあるだけでそこまで戻らないと見られない。非常事態宣言解除後徐々に増える傾向にあったが、今日の48名は前日の21名から倍以上も跳ね上がるという驚くべきもので、第2波到来を感じさせるほど不気味でならない。
幸手市でも新たな感染者があるとの話があり、48名もいればさもありなんと感じながらも、単なる噂で終わって欲しいという想いが勝る。
防災ニュースに時折出る「幸手市豪雨〇〇mm」にピクっとし、そのたびに防災マップで利根川上流域の雨雲や河川カメラを確認するのが通常となっている。
また、昨年夏以来、垂直移動という防災用語を発信しているが、最近ではテレビでも頻繁にこれを訴るようになっている。下手な地上移動はリスクが伴う場合が多く、よほどの早期避難以外は、採るべき避難方法ではない。
ともあれ、新しい生活様式の範疇に避難生活も加えて、そこに国からの補助金を使うことを提案しているが、どうなることだろうか。絶対にあって欲しくないのは、コロナの第2波である。
No.3297 第二次補正予算額確定
前号でお知らせした第二次コロナ対策補正予算の幸手市給付額が確定しました。総額で約4億6千万円となり、前号で小生が示した推測額を大幅に上回る内容となりました。算出根拠は不明ですが、人口面でほぼ同じ自治体の羽生市でも幸手市より若干少ない4億4千万円程度ということなので、一定の計算基準に則っていることは理解出来ます。
さて、これに対する使途計画と予算執行への流れを迅速に処理することが望まれるわけですが、本質的にすべてを市民の生活支援並びに街の経済活性化につながる形で構成することが望まれますし、必然的なことでしょう。
ただし、どんな方向性が示されても万民一律に納得のいく評価を受けると言うのも難しいことですので、どこまでキメの細かい支援策が打ち出されるか行政手腕の見せ所であるのは間違いありません。
議会としても、ただ任せるということではなく、要望・提案も含めてしっかりとチェック機能を働かせる重厚さを意識する必要があると思います。
ちなみに、羽生市の場合、家賃支援対策として約2億1865万円、地域経済活性化対策に約2億2114万円ということだそうですが、この段階ではまだまだアバウトの感覚は否めません。さて、幸手市は・・・・
No.3283 県が対応する支援金制度
今号で憲法について想いを語るつもりでいましたが、急を要する案件がありますので、そちらを優先したいと思います。
それは国民一律の特別定額給付金10万円について前号で書きましたが、今回は県が対応する支援金制度です。財源は国と県の負担となりますが、事務手続きは埼玉県が担当するというものです。わかりやすいということとや誰もが対象という10万円に気が向きがちですが、この支援金も要件を満たしさえすれば貴重なものですので、以下ご説明したいと思います。
「中小企業・個人事業主等への支援」というもので、わかりやすく言えば、中小企業はもちろん、理美容業、カラオケ店などなど個人営業のお店や、フリーランスの方々に対する休業補償支援制度です。
一昨日、県議時代の同僚数人と会い、この制度の具体的内容と県の考え方を教えてもらったものです。添付の資料は、その時もらった県資料を分かりやすいように作り直したものです。ご覧いただけばおよその事はご理解いただけると思います。要するに、県が休業および酒類提供を19時までにと要請したことによる休業補償をするというもので、県の要請日の17日の翌日から5月6日までだと19日間ということで条件となる20日に足りません。したがって、国が宣言した7日の翌日である8日から5月6日までの期間内で20日以上の休業日があれば申請要件を満たすことになるというものです。なお、休業前に売り上げがゼロだった日も換算対象ですし、半日休業した日については0.5日分の休業換算になります。なお、休業したという証明は一般的には無いのが普通ですので、そこは性善説に照らして、店頭に休業のお知らせとして貼った紙などでも大丈夫ということだそうです。
問題は県ホームページへのアクセスから電子申請をすることが主体とされていますが、実際はダウンロード印刷して申請書を郵送する方法もあります。
すでに7日から電子申請を受け付けていますが、パソコンにあまり精通していない事業主の方には電子申請もダウンロード印刷も簡単な手間ではないと思います。受付は6月15日までですから気をつけましょう。
郵送用の申請書は全部で6枚あります。一つ一つは難しいものではありません。不明な点があれば、電話での確認ということになりますが、つながりにくいのは容易に想像がつくところですので、私に連絡いただいてもかまいません。県のホームページ記載に基づき、同期の現職県議に聞いた話も含めて説明はさせてもらいます。 支給要件、休業換算詳細、申請書以外の必要添付書類などなど。
私の携帯番号は090-4098-2260です。
また、要望があれば6枚の申請書をお届けしてもよいと考えていますので遠慮なくご連絡ください。
なお、この支援金についての埼玉県へのアクセスはここにどうぞ!
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html