今、真っ盛りの桜だが、昨日は早くも桜吹雪に変化する姿があった。初夏の陽気が続き、雨にたたられることもない今年の桜は、4月入りした今日の日曜日、各地の桜名所に多くの人を集めそうだ。私も今日あたり、権現堂桜堤で観桜会と洒落こもうか。とはいえ、家内と二人の会だが。
今日4月1日から東京で新たな条例、また埼玉で改正条例が施行される。どちらも社会問題に配慮したもので話題性も高い。
東京都:「子どもを受動喫煙から守る条例」
自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な子どもを守る主旨で、家庭で子どもと同じ部屋で喫煙しない。喫煙場所に子どもを立ち入らせない。子どものいる車内で喫煙しない。学校や公園など子ども多い場所での喫煙防止に努めるといった内容になっている。
埼玉県:「自転車の安全な利用の促進に関する条例」
平成24年4月1日から施行されていた条例だが、ここ数年、交通事故での自転車が関係する割合が増加している傾向に歯止めをという主旨で改正された。
今回の改正は、県民は等しく自転車保険に加入しなければならないというのがポイントとなっている。ただし、家族保険的な意味合いもあって、家族が個別に自転車を指定して契約する必要性は求められていない。それと、現在加入している自動車保険や火災保険(損保)などにも特約もしくは付帯条項として入っている場合もあるので、まずはそれらを確認してみることをお奨めする。我が家もそれで済むことがわかった。ただ、自動車保険は弁護士対応があるが、火災保険はないといったように詳細な部分は保険独特のものがあるのでしっかりチェックすることが大切ではる。保険の契約条項を読むのは苦手という方が多いとは思うが、読めば改めて納得させられることが多いのも事実で、身近な保険の未知の世界に入ってみるのも一考ではないだろうか。
ちなみに、民間が新しく保険事業に参入している場合もある。その一例としては、通信媒体事業大手のDOCOMO、AU、J:COMなどがそうで、月400円程度の保険サービスを実施している。詳細はお調べいただくこととして、県民の責任として条例にならい契約されることをお願いしたい。
ただし疑問はある。こうした条例は自治体別に施行するのではなく、国が主体となって国民一体でというのが本来ではないかと思う。前述したように、どちらも国民全体にかかわる社会問題として捉えるべき事象である。
東京都民が他県に行って喫煙するだろうし、埼玉県民が他県に行って自転車を利用することを想えば、行政区をまたぐと守らなくてよい、もしくは守らなければならないというのは、どこか条例遵守の理屈に合わない気がしてならない。
埼玉県民が東京都に出かけ、知らずに子どもの傍で喫煙して注意されてもきょとんとするだけか・・・注意するのも難しい。他県民が自転車で埼玉県に来て事故を起こしても保険に入っていない状況で県民被害者への補償はどうなるのかといった不思議な現象が生じる可能性はないのだろうか。さて???