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No.3505 議案質疑から

2021.12.10

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 昨9日は執行部提出議案に質疑日。この議案質疑も3日前の12:00期限で通行をしておく制度となっており、一般質問と違って毎回5人程度しか通告する議員はいません。というのも、その後に常任委員会が控えているので、そこで一問一答形式で質疑出来るというのが理由となっています。ただし、3つある委員会のうち所属するのは2委員会ですので、残りの一つに付託された議案は本会議で質疑しなければならないということになるわけです。

 私も毎回するわけではありませんが、今議会では所属外の総務常任委員会に付託された議案に質疑通告をしたものです。その通告内容は・・・
議案第77号 宣誓書への署名押印を廃止する条例改正の根拠と是非について
 でした。この宣誓書というのは昭和29年11月29日に施行されたものを、国の指導によって改正するというものですが、押印はまだしも署名まで不要とする宣誓に意味があるのかということに疑問を感じての質疑通告です。これでは、宣誓の形骸化もしくは骨抜きではないかと!
 宣誓書には次のような目的及び意味があります。
①憲法の尊重と擁護
②忠実と誠実の義務
③職務上と身分上の義務
 参考までに③の身分上の義務は地方公務員法に次のような定めがあります。
★信用失墜行為の禁止(第33条)
★秘密を守る義務  (第34条)
★政治的行為の制限 (第36条)
★争議行為等の禁止
★営利企業等の従事制限

 
 公務員の宣誓書の内容は、職種別に宣誓書文の様式が異なります。たとえば、人事院、裁判所関係、警察、消防、教員等々、自衛隊などは身分別に9種類もあります。目立つ点として、どの宣誓書にも日本国憲法に対して服従、従う、遵守、尊重、擁護などのワードが見られます。
 民間企業が採用時に書かせる誓約書は、この憲法に関する部分を除けばほぼ類似した内容と言えます。職務遂行にあたり会社に信用及び経済的な損害を与えることのない点に主眼を置いた内容です。
 しかも、普通に考えれば社会人になる人生の節目に採用された団体に提出する宣誓書に署名もしないというのはいかがなものかと思わずにいられません。

 条例に記されている宣誓書文は次の内容です。
 私はここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。㊞
 私は、地方自治の本旨を対するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。氏名○○○○ ㊞

 この最後の署名押印を不要とする議案なのです。今日の総務常任委員会で、押印のみはずし、署名は残すという修正案を委員会として提出するという案が出たとの連絡が入りました。さて、皆さんはどう思われますか。