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No.3298 道路交通法改正

2020.06.30

 さて、掲題の法律は社会情勢に合わせてちょくちょく改正される法律だが、今日6月30日からの改正は、妨害運転に対する厳罰化を創設したという点で注目される。妨害運転自体をあおり運転と理解する方がわかりやすいかもしれない。基本的に違反の対象になる10のパターンがある。
1.他車への異常接近や対向車線の逆走
2.急ブレーキ
3.車間距離不保持
4.急な車線変更や割込み
5.左車線からの乱暴な追い越し
6.意図的なハイビームや不要なパッシング
7.無用なクラクションを多用
8.蛇行運転や幅寄せ
9.高速道での低速走行
10.高速道での駐停車
どうですか・・・皆さん、経験はございませんか? いや、されたことがありますかという意味ですよ。

 これらの道交違反に対する罰則が、懲役3年以下、または50万円以下の罰金となっており、違反点数が25点で即2年間、前歴があれば5年間の免許取り消しとなる。
 更に、この違反で事故が起きた場合、著しく交通の危険を生じさせたということで、懲役5年以下、または罰金100万円以下の罰則となり、違反点数が35点で5年間の取消、前歴があれば最長10年間は運転が出来なくなるという内容である。
 個人的には、これで厳罰と言えるのだろうかと感じるが、いかがなものでしょうか。そもそも、日本の罰則規定は「以下」がキーワードとして多用されるが、なぜ「以上」ではないのだろうかと思えてならない。上限を定格化するより、上限に定めをつけない罰則の方が、違反の抑止力としては効果的だと思えてならない。実際の刑の確定となれば、社会規範に則った常識的な刑が執行されるのが日本的だと考えれば、上限に定めを設ける必要はないし、定めない方がより厳罰法の印象をもたらすのではないだろうか。