今号で憲法について想いを語るつもりでいましたが、急を要する案件がありますので、そちらを優先したいと思います。
それは国民一律の特別定額給付金10万円について前号で書きましたが、今回は県が対応する支援金制度です。財源は国と県の負担となりますが、事務手続きは埼玉県が担当するというものです。わかりやすいということとや誰もが対象という10万円に気が向きがちですが、この支援金も要件を満たしさえすれば貴重なものですので、以下ご説明したいと思います。
「中小企業・個人事業主等への支援」というもので、わかりやすく言えば、中小企業はもちろん、理美容業、カラオケ店などなど個人営業のお店や、フリーランスの方々に対する休業補償支援制度です。
一昨日、県議時代の同僚数人と会い、この制度の具体的内容と県の考え方を教えてもらったものです。添付の資料は、その時もらった県資料を分かりやすいように作り直したものです。ご覧いただけばおよその事はご理解いただけると思います。要するに、県が休業および酒類提供を19時までにと要請したことによる休業補償をするというもので、県の要請日の17日の翌日から5月6日までだと19日間ということで条件となる20日に足りません。したがって、国が宣言した7日の翌日である8日から5月6日までの期間内で20日以上の休業日があれば申請要件を満たすことになるというものです。なお、休業前に売り上げがゼロだった日も換算対象ですし、半日休業した日については0.5日分の休業換算になります。なお、休業したという証明は一般的には無いのが普通ですので、そこは性善説に照らして、店頭に休業のお知らせとして貼った紙などでも大丈夫ということだそうです。
問題は県ホームページへのアクセスから電子申請をすることが主体とされていますが、実際はダウンロード印刷して申請書を郵送する方法もあります。
すでに7日から電子申請を受け付けていますが、パソコンにあまり精通していない事業主の方には電子申請もダウンロード印刷も簡単な手間ではないと思います。受付は6月15日までですから気をつけましょう。
郵送用の申請書は全部で6枚あります。一つ一つは難しいものではありません。不明な点があれば、電話での確認ということになりますが、つながりにくいのは容易に想像がつくところですので、私に連絡いただいてもかまいません。県のホームページ記載に基づき、同期の現職県議に聞いた話も含めて説明はさせてもらいます。 支給要件、休業換算詳細、申請書以外の必要添付書類などなど。
私の携帯番号は090-4098-2260です。
また、要望があれば6枚の申請書をお届けしてもよいと考えていますので遠慮なくご連絡ください。
なお、この支援金についての埼玉県へのアクセスはここにどうぞ!
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
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No.3283 県が対応する支援金制度
2020.05.10